一昔前のテレビドラマのように故人の葬儀が終了してすぐ、弁護士が遺言書を読み上げ、遺産の分配について説明をするということは、現代ではめったに起こりません。告別式や終了後の会食の時に行うのでは、遺族同士が疲れており、トラブルが発生しやすくなるからです。そのため、亡くなった人の法要がひと段落してから行うことが少なくありません。なお、遺言書を明けるタイミングとしては遺言書の種類がどんなものなのかによって異なります。
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