葬儀の参列で困らない為の指南書

いつ頃遺言書を開封したらいいのか

2019年06月17日
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一昔前のテレビドラマのように故人の葬儀が終了してすぐ、弁護士が遺言書を読み上げ、遺産の分配について説明をするということは、現代ではめったに起こりません。告別式や終了後の会食の時に行うのでは、遺族同士が疲れており、トラブルが発生しやすくなるからです。

そのため、亡くなった人の法要がひと段落してから行うことが少なくありません。なお、遺言書を明けるタイミングとしては遺言書の種類がどんなものなのかによって異なります。種類によっては家庭裁判所の検認を受けて通らなければならないからです。

基本的には公正証書による遺言があれば、葬式を終えてすぐ弁護士が発表という形もありえます。親族が集まる機会が少ないため、四十九日まで待たずに遺言を聞いておきたいという人も少なくないからです。そのため、親族同士で相談して、遺言書の通りに遺産を分与したほうがいいでしょう。

ただし、遺産分与に関して執行人が指定されている場合には、執行人の指示通りに動いたほうがいいといわれています。執行人の指示であればトラブルが少なく、亡くなった方の希望通りに遺言が執行されるからです。執行人は弁護士であることが多く、それ以外の場合でも法律に通じている人が少なくないためトラブル回避のために最良といえるでしょう。

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